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本会は昭和41年1月に任意団体として設立されて以来,交通工学に関する調査研究を中心に活動してきたが,昭和53年に至り次のような問題が次第に顕著になってきたことから,本会の健全な運営を期するため,かねてから懸案となっていた法人化を図ることが昭和53年5月20日の常務理事会で審議の結果承認された。 1) 事業規模が大きくなり社会的地位及び責任を明確にする必要がある。 2) 任意団体としてでは,受託研究を受けにくい。 3) 研究活動に関連する会員の依頼出張ができない場合がある。 これを受けて,総務,経理,研究,事業,編集各委員会合同の事務局会議は,社団法人としての性格づけ,類似学協会との事業内容の区分,法人化後の組織・活動のあり方等を検討し,また本会設立に際し賛助を受けた日本道路協会,高速道路調査会及び全日本交通安全協会の了解を取り付けたうえで設立趣意書(案),定款(案)を作成して昭和53年12月に建設省及び警察庁に事前審査を依頼した。両省庁の審査の結果,理事定数,会議の定足数等数か所を修正することとなったが,特に原案に含まれていた「常務理事」については常時勤務することが必須要件とされるため削除せざるを得なかった。 昭和54年3月,定款(案)のほか,昭和54年及び55年度事業計画(案)同予算(案)等の社団法人設立許可申請添付資料についても審査が終了したので,昭和54年5月29日第14回定期総会を開催して昭和53年度会務報告,同決算報告の後,任意団体としての交通工学研究会の解散決議及び残余財産の処分について承認を得た上で引き続き社団法人交通工学研究会設立総会を開くことが決定された。 第14回通常総会は昭和54年5月29日(火)午前10時から港区虎ノ門の葵会館において開催され星埜和会長が議長となって議案の審議に入った。議案第1号「昭和53年度会務報告」及び議案第2号「昭和53年度決算報告」が原案どおり承認された後,議案第3号「解散決議」について星埜議長から「本会はこの総会において,社団法人交通工学研究会設立のため,ここに発展的解散を決議する。なお,本会の解散は,社団法人交通工学研究会発足の前日とする」案の趣旨を,説明したところ満場異議なくこれを承認した。次に議案第4号「残余財産の処分」について「本会の解散に伴う残余財産は,全額社団法人交通工学研究会に寄附するものとする」ことを諮ったところ異議なく承認され,第14回通常総会は終了した。 引き続いて社団法人交通工学研究会設立総会が約600名(委任状提出者を含む)の出席のもとに開催された。議長に星埜和氏が選出され,ただちに議事の審議に入り議案第1号「設立決議」について設立趣意書案の朗読ののち本会設立の承認方を諮ったところ全員異議なくこれを承認した。次に議案第2号「定款審議」も原案どおり承認された後,議案第3号「役員選出」について諮った結果,尼崎禎三氏ほか22名が理事に,田村稔氏ほか1名が監事に選出された。ここで議長は総会の暫時休憩を宣し,会長,副会長選出のための理事会が別室において開催された。理事会において理事の互選の結果,会長に星埜和氏,副会長に今竹義一氏,片平信貴氏,藤森謙一氏が選出され,再開された総会において会長,副会長の承認について諮ったところ全員異議なくこれを承認した。次に議案第4号「寄附財産について」の審議に移り,交通工学研究会より残余財産の全額(差引正味資産9,390,924円)が寄附されることについて諮ったところ,全員一致で本会の財産として受け入れることに決定した。議案第5号「昭和54年度事業計画及び予算」議案第6号「昭和55年度事業計画及び予算」が原案どおり承認された後,議案第7号「設立代表者選任」について諮ったところ,本日選出された役員全員を設立者に,また,星埜会長を設立代表者に指名されたい旨発言があり,これを全員異議なく承認した。続いて議長から,法人設立の許可申請については定款等の字句の修正権も含めて申請手続の一切を代表者に一任されたい旨諮ったところ全員異議なくこれを了承した。次に議案第8号「議事録署名人選任」について,本総会の議事録の正確を期するため,議事録署名人2名を議長が指名してよいかを諮ったところ,全員異議なくこれを了承し,議長が尼崎禎三氏,菊田聰裕氏の2名を選任してすべての議事を終え,設立総会は閉会された。 総会終了後,懇談に移り,星埜会長が挨拶に立ち法人化についての関係各方面への謝意と研究会の今後の活動について抱負等を述べ,ついで建設省山根道路局長,警察庁杉原交通局長から祝辞が述べられた後,出席者による和やかな懇談に移り午後2時過ぎ散会した。 設立総会終了後,役員の就任承諾書,設立総会議事録等すべての必要な書類をとり揃えて,昭和54年6月27日内閣総理大臣並びに建設大臣に設立許可申請書を提出し,同年7月24日付けで設立の許可があったのでただちに社団法人としての設立登記の手続を行い,昭和54年7月27日付けで登記が完了し,社団法人交通工学研究会は民法第34条による総理府・建設省共管の社団法人として新たな第一歩を踏み出すこととなった。 |
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